一般社団法人日本風工学会運営・学術委員会規程

平成22年9月14日施行
平成24年3月6日改定

(規程事項)
第1条 この規程は,一般社団法人日本風工学会(以下本会という)運営・学術委員会(以下委員会という)の業務に関する基本事項を規定する。

(構成)
第2条 委員会は正会員で構成する。

2.委員長は副委員長を指名することができる。

3.委員会の構成は理事会の承認を受けなければならない。

4.委員会は,必要に応じて,小委員会,分科会を設けることができる。

5.委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。委員長に事故ある時は予め定められた副委員長が委員長の職務を代行する。

(委員会の開催)
第3条 委員会は,定款第3条に定める事業を遂行するために,委員長がこれを招集する。

(委員会の業務)
第4条 委員会は、定款第3条に定める目的の内、運営・学術に関わる事項である定款第3条の(1)、(2)等を、所掌し遂行する。

2.業務の遂行状況は随時理事会に報告しなければならない。

第5条 委員会は,一般社団法人日本風工学会が主催,共催,後援する研究発表会,シンポジウム等に関して企画,審議,検討し,理事会の承認を得て,これを実施することができる。

第6条 委員会は前条に掲げる業務の外に,会長ならびに理事会の要請に応じて一般社団法人日本風工学会に関わる規程等の設定および改定に関して審議し,また,その他の重要事項に関しても審議,検討し,その結果を会長ならびに理事会に報告しなければならない。