一般社団法人日本風工学会表彰規程

平成 22 年 9 月 14 日施行
平成 24 年 2 月 29 日改定
平成 25 年 9 月 9 日改定
平成26年9月19日改定
平成28年3月18日改定

(目的)
第1条 本表彰規程は,一般社団法人日本風工学会(以下,本会という)の目的を達するために,特に顕著な貢献をした会員または優れた研究業績を挙げた会員,および風工学の発展に著しく寄与した団体を表彰し,その成果を讃え,もって風工学の発展をはかることを目的とする。

(賞の名称)
第 2 条 本会の各賞の名称を以下のように定める。

(1)日本風工学会 学会賞(功績賞)

(2)日本風工学会 学会賞(論文賞)

(3)日本風工学会 ベストペーパー賞

(4)日本風工学会 研究奨励賞

(5)日本風工学会 技術開発賞

(6)日本風工学会 デザイン賞

(7)日本風工学会 出版賞

(8)日本風工学会 優秀修士論文賞

(9)日本風工学会 会長特別賞

(規定事項)
第 3条 この規程は,第 2 条に定める各賞の授与に関する基本事項を規定する。

(授賞の対象)
第 4条 第 2 条に定める各賞は,本条2項以下に定める風工学の発展のために示した顕著な貢献,優秀な研究業績を授賞の対象とする。

2.日本風工学会 学会賞(功績賞)
本会および風工学の発展に関する顕著な功績をなしたと認められる者を候補対象とする。
授賞候補者は,正会員に限る。但し,すでに日本風工学会 学会賞(功績賞)を受けたことのある者を除く。

3.日本風工学会 学会賞(論文賞)
原則として募集年度の12月31日より遡って過去3年以内に日本風工学会論文集等に発表された,風工学に関する独創的で優れた単編又は同一の問題に関する一連の論文により,風工学における学術・技術の進歩発展に顕著な貢献をなしたと認められる者を候補対象とする。
授賞候補者は,正会員に限る。但し,すでに日本風工学会 学会賞(論文賞)を受けたことのある者を除く。

4.日本風工学会 ベストペーパー賞
募集年度の 12 月 31 日より遡って過去 1 年以内に日本風工学会論文集および Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics に発表された,風工学に関する独創的で優れた単編の論文および研究報告を候補対象とする。
授賞候補者は,候補論文の著者で,正会員もしくは学生会員とする。

5.日本風工学会 研究奨励賞
原則として募集年度の12月31日より遡って過去3年以内に日本風工学会論文集等に発表された,風工学に関する独創性・萌芽性・将来性に富む論文により,風工学における学術・技術の進歩発展に寄与すると認められる者を候補対象とする。
授賞候補者は,正会員もしくは学生会員であって,募集年度の 3 月 31 日をもって満 40 歳未満の者とする。但し,すでに日本風工学会 研究奨励賞を受けたことのある者および日本風工学会 学会賞(論文賞)を受けたことのある者を除く。

6.日本風工学会 技術開発賞
風工学に関する実験,施工,その他において,新しい視野,アイデアを与え,創意工夫に富む優れた技術により,社会貢献ならびに風工学の発展に顕著な貢献をなしたと認められる者を候補対象とする。
授賞候補者は,正会員および賛助会員とする。但し,特に必要と認められた場合,表彰委員会および理事会の審議を経て,上記会員以外の個人および団体も授賞候補者とすることができる。

7.日本風工学会 デザイン賞
風への対応をモチーフ(コンセプト)とした建築物,構造物,輸送機械等にあって,優れてデザイン性の高い作品を候補対象とする。
授賞候補者は,個人および団体とする。

8.日本風工学会 出版賞
原則として募集年度の12月31日より遡って過去3年以内に出版された,風工学の振興と発展に顕著な貢献をした出版物等を候補対象とする。
授賞候補者は,個人および団体とする。

9.日本風工学会 優秀修士論文賞
授賞候補者は,風工学に関する優秀な修士論文を執筆した大学院生とする。
応募および賞の授与に関する基本事項は,別に定める日本風工学会優秀修士論文賞表彰規程に従う。

10.日本風工学会 会長特別賞
授賞候補者は,世界的に評価の高い業績により,本会の名誉の向上に顕著な貢献をなした正会員とする。

(推薦と応募)
第 5条 本会は,第2条に定める(9)を除く各賞の候補を公募する。

2.第4条2項から9項の各賞の応募は,別に定める募集要項により会員の自薦または他薦により行うことができる。

(表彰委員会)
第 6 条 本会は,第2条(1)から(7)に定める各賞の授与を適正かつ公平に行うために,表彰委員会をおく。

2.表彰委員会の委員は 10 名以内とする。

3.委員は正会員の中から選出する。

4.委員長は副委員長を指名することができる。

5.表彰委員会は,第2条(1)から(7)に定める各賞の応募者の中から授賞候補者を選考し,会長に答申する。

6.表彰委員会は,立川表彰準備金を理事会の承認を得て,その一部ないし全部の取り崩しを決めることができる。

7.表彰委員会の運営に必要な事項は,理事会の承認を経て,別に定めるものとする。

(日本風工学会 優秀修士論文賞の取り扱い)
第7条 第2条(8)の日本風工学会 優秀修士論文賞は,運営・学術委員会が選考し,会長に答申する。

(日本風工学会 会長特別賞の取り扱い)
第8条 第2条(9)の日本風工学会 会長特別賞は,表彰委員会が会長に建議する。

(賞の決定)
第9条 会長は,表彰委員会および運営・学術委員会の答申および建議を受けて,賞の決定について理事会に諮るものとする。

2.各賞の授賞は理事会が決定する。