一般社団法人日本風工学会代表委員選出に関する細則

平成22年9月14日施行
平成24年3月22日改定
平成27年3月20日改定
平成29年12月15日改定

(規定事項)
第1条 本細則は,一般社団法人日本風工学会組織および運営規程第13条に定める代表委員の選出方法を規定するものである.

(有権者)
第2条 有権者は正会員とし,各1票の投票権を有する.

(選出の方法)
第3条 代表委員の選出は,代表委員候補者を列記した所定の投票用紙を用いて,郵便での選挙によって行う.

2.選出したい代表委員候補者名の該当欄に○印を付け,所定の返信用封筒に密封して,無記名で返送する.その際,○印の数は,予め決められた当選者数を超えないものとする.

(選挙の日程)
第4条 任期満了者,非改選者の氏名,および当該年度の選挙における当選者数を,毎年7月末日発行の日本風工学会誌にて公示し,代表委員候補者を公募する.

2.代表委員候補者の推薦(自薦を含む)は,毎年8月末までに運営・学術委員会へ届け出るものとする.ただし,1正会員の推薦できる代表委員候補者は3名以内とする.

3.9月上旬に代表委員候補者を決定し,投票用紙の発送は9月15日までに行う.

4.投票の締切は10月15日(必着)とする.ただし,10月15日が土曜日,日曜日,祝日の場合は15日以降の直近の平日とする.

(代表委員候補者)
第5条 代表委員候補者の数は,当選者数の1.5倍以上とする.

2.3名以上の正会員からの推薦があった者で,推薦者数の多い順で当選者数の1.3倍までの順位の者は代表委員候補者とする.

3.推薦された代表委員候補者の数が,当選者数の1.3倍に満たない場合には,運営・学術委員会が代表委員候補者の追加推薦を行う.

4.運営・学術委員会は学際性を考慮して代表委員候補者の追加推薦を行うことができる.ただし,代表委員候補者の数は当選者数の2倍程度までとする.

5.代表委員選出時に理事または監事である者は,代表委員候補者になれない.

(当選者数)
第6条 当該年度の当選者数は,原則として代表委員の上限数(30人)から留任者数を差し引いた数とし,理事会において事前に決定する.

(選挙の管理)
第7条 選挙に関する事務は運営・学術委員会が行い,結果は集計され次第,運営・学術委員長を通じて会長に報告される.

2.投票用紙の印刷,発送,有効投票の認定,集計など,選挙の管理は,運営・学術委員の中から選ばれた3名の選挙管理委員の責任において行う.ただし、定款20条に定める役員は選挙管理委員となることはできない。

3.投票用紙の開封は,選挙管理委員3名全員の立会いのもとに行う.

(投票の効力)
第8条 次の各項に該当する投票は無効とする.

(1)所定の投票用紙を用いていないもの

(2)予め決められた当選者数を越えて○印のついたもの

(3)投票用紙に列記された代表委員候補者氏名以外の名前を書き加えたもの

(当選者の決定)
第9条 有効得票数の多い者から順に,予め決められた当選者数を上限として当選者を定める.

2.得票数が同数の場合は,年長の順で決定する.

3.当選者が辞退した場合は,当選者を除く有効得票数の最も多い者を当選者とする.

(当選後の手続き)
第10条 当選者は,理事会において会長より報告され,日本風工学会誌に掲載、委嘱状等の発送が行われる.

付則 平成21年度に選出された日本風工学会評議員は、任期を平成23年11月までとし一般社団法人日本風工学会の代表委員とする。