一般社団法人日本風工学会慶弔に関する規程

令和5年2月17日施行
令和5年4月18日改定

(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本風工学会(以下本学会という)における会員の慶弔に関して定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本学会の会員の慶事及び弔事に関わる本学会の対応について適用する。
(慶事)
第3条 本学会の活動に特に貢献した正会員,名誉会員,学生会員および賛助会員に顕著な慶事があった場合には,理事会の決議により本学会として下記の事項を行って慶祝することができる。
(1)学会名で祝電をおくる。
(2)会報に掲載する。
(3)本学会のホームページに掲載する。
第4条 いずれの場合にも,その事実を本学会で確認したか,その通知を受けた場合に当該会員の同意のもとで行う。
(弔事)
第5条 本学会の活動に特に貢献した正会員,名誉会員,学生会員および賛助会員として登録された個人が死亡した場合には,理事会の決議により本学会として下記の事項を行って弔意を表すことができる。
(1)学会名で弔電をおくる。
(2)学会名で供花を献呈する。
(3)会誌に訃報を掲載する。
(4)会誌に追悼文を掲載し,追悼文が掲載された会誌を遺族または関係者宛に贈呈する。
第6条 いずれの場合にも,その事実を本学会で確認したか,その通知を受けた場合に当該会員の遺族または関係者の同意のもとで行う。
第7条 本規程の改廃は理事会の決議にて決定する。
附 則
本規程は令和5年2月17日より施行する。